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執筆者の写真川 山

贈与の制度が変わります!その2

税理士法人ミライオです。

本年もよろしくお願いいたします。

前の記事から年を跨いでしまいましたが、贈与税の続きです。


生前贈与について、令和6年1月1日以後、制度が変わりますが、今回は「相続時精算課税制度」についてです。


贈与には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。

(暦年課税については「贈与の制度が変わります!その1」をご参照ください)

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与について、2,500万円までの特別控除の範囲までは贈与税がかかることなく、贈与を受けることができる制度です。


贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されますが、相続時に「累積贈与額+相続財産」に対して相続税を計算し、相続税と贈与税を精算します。

贈与税より相続税額が少ない場合は差額が還付され、多い場合は差額を納付します。


令和5年度の税制改正により、令和6年1月以降の贈与には、相続時精算課税でも基礎控除(110万円/年)が適用されます。

相続時精算課税を選択したのが令和5年12月31日以前の人も対象になります。


この制度を選択する場合には、その選択をした最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署長に対して、相続時精算課税制度を選択する旨の届出書を贈与税の申告書とともに提出します。


また、注意しなければならない点は、最初の贈与の際の届出により相続時までこの制度は継続して適用され、途中で撤回することはできないことです。


成人である子どもや孫に対して、2,500万円までは税金がかからずに贈与をすることができる上に、暦年課税と同じように毎年110万円の贈与もしていくこともできるようになり、使い勝手が良くなったイメージの「相続時精算課税制度」。

ただ、どちらの制度がお得?になるかはケースバイケースです。


相続について対策をお考えの方はお気軽にご相談ください。



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税理士法人ミライオ

愛知県岡崎市竜美中2-3-14

0564-57-2559

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