認知症でも遺言書って書けるの?
- 正雄 金岩
- 2024年5月6日
- 読了時間: 3分
こんにちは!イキサポ相談員の金岩です😀
GWも最終日ですね、どこかへお出かけはされましたか?
私はゆっくり過ごしてまして、ちょっと名古屋へ贈答品を買いに行ったくらいですね。
昨年、東京に行ったのが懐かしいです。
夏はどこかへ旅行して妻孝行しないとですね!😅

写真は、5月5、6日に開催された「つくるフェス」の様子です!
気持ちの良い気候で、イベントも盛り上がりとっても楽しめました✨
さて、本日は「認知症でも遺言書が書けるのか」という内容です。
遺言書を書きたいという理由は様々です。ご本人様が知人に感謝して書きたいというご要望や、はたまた、書いて欲しいご家族様からご相談をいただくことがあります。
ご本人の状況によっては書けないこともあるのでしょうか?
1、遺言書を書くには意思能力があることが必要
第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有しなかった時は、その法律行為は無効とする。
財産を誰かにプレゼントしたり売ったりするときは、判断能力がある必要があります。自分にとってプラスなことをしていると判断できなければならないのです。病気や怪我で意識がない方は自身にとってプラスかどうか判断ができませんので、無効としないと、悪い奴が蔓延ってしまうのです。
遺言も同じです。自分の財産の帰趨をどうするのかを決めることになるので、良いと判断できるだけの判断力が必要となります。

2、被成年後見人は遺言を書けないの?
被成年後見人の場合、過去のいずれかの時点で、判断能力がないと裁判所に認められて後見人がついている状態となりますので、そのままの状況では遺言書を作成されたとしても、基本的には無効と判断されます。
第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
民法では、被成年後見人の遺言に関する条文が設けられています。もちろん本人の状況は常に変わり続けるものです。回復され、意思能力が回復している際に遺言書を残すことができるという内容になります。ただし、厳正な要件があるので、通常の遺言に比べると踏まなければならないステップがあります。

一般論で言うと、認知症の方が遺言書を残すことはかなり難しいです。回復されたり、そもそもそこまで悪くないと考えられる場合は、お医者さんの診断書を残すとか、介護記録を残すなど、認められるようになるための資料を残す必要があると考えます。
以上になります。いかがでしたでしょうか?
内容に関しても、書き方一つで認められるべきものが、認められなくなったりします。
弊所にご相談いただければ、判断もさせていただきますので、ご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました!✨
行政書士事務所まさおのステッキ
愛知県岡崎市久後崎町字郷西9番地2
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