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  • 執筆者の写真川 山

贈与の制度が変わります!その1

更新日:2023年12月13日

税理士法人ミライオです。今回は贈与についてです!



相続対策として、生前に贈与する方もいるかと思います。

令和6年1月1日以後に行う贈与では制度が変わりますのでご注意ください!


贈与には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類がありますが、今回は「暦年課税」について解説します。


暦年贈与(れきねんぞうよ)とは、1年間に贈与により取得した財産の 価額の合計額から基礎控除額110万円 を控除した残額に、一定の税率(累進税率)を適用して、贈与税額を算出する方法です。

110万円の控除があるため、毎年この金額内で少しずつ子に贈与をしている、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。


但し、贈与した方に相続が起こった場合には、その相続の開始前3年以内に暦年課税によって取得した財産は、相続財産に加算することになります。


今回改正されたのは、加算の対象期間が3年以内から7年以内に延長された点です。

令和6年1月1日以後に暦年贈与をした財産については、3年前であっても相続財産に加算します。

(例えば、毎年暦年贈与をしていた方が令和10年に亡くなって相続が発生した場合、令和6年~令和10年の過去5年間に行った贈与は、相続財産の対象になります)


この相続財産に加算するルールは、相続税を逃れる租税回避行為を防ぐためのルールですが、若年層への資産移転を促し、消費の活性化を狙う目的にもなっていると考えられます。

今回の改正で加算期間が7年に延長されたため、早いタイミングで贈与しなければ、相続税の節税効果は低くなってしまう可能性があるかもしれません。


もう一つの「相続時精算課税」の改正については、次回取り上げたいと思います。


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税理士法人ミライオ

愛知県岡崎市竜美中2-3-14

0564-57-2559

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