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自分で書く遺言!絶対守るべき4つのポイント

こんにちは!イキサポ相談員の金岩です!

日が落ちるのが早くなりましたねー💦5時ぐらいには暗くなってますからね!

みなさんは冬に何をされますか?

僕はこたつでぬくぬく読書が好きですね💕今年も蒲郡みかん買おうかなって感じです☺️






さて、今回は自分で書く遺言の作り方です。

自分の意思を明確に残す為や、自分の財産をどなたに使ってほしいかを書き記すものですね。近年は自分で書いた遺言を、法務局で保管してくれる制度も始まりました。

終活が広まり認知が広がったためか、書かれる方が増えていると思います。


しかし、書いた効果が発揮されるためには、要件が備えてあり、相手に伝わる言葉で書かれている必要があります。

せっかく書いたものが、実現できなかったんじゃ残念ですよね😢


失敗することがないよう、まず基本的な点をおさえましょう!






簡単な遺言書の例を提示しました。

住んでいた家を配偶者が相続して住み続けて、お子さんには預金を相続させる内容となっています。遺言書は書くルールがありますので、ポイントを押さえていきましょう。





1、全ての文章を手書きで書かなければならない


まずはシンプルに、遺言書は手書きで書かなければなりません。近年の改正によって、財産目録のところはパソコンで記載したものでもよくなりましたが、基本的に手書きじゃないとダメと考えましょう。


また手書きの場合はミスが付きものと思いますが、修正にもルールがあります。


 ・間違いの文言に二重線を引く。


 ・書き入れる場合は、「吹き出し」を書き、必要な文言を記載する。


 ・訂正印を押す。その近くに「〇字削除 ○字加入」と書く。


ゴシゴシ消したり、修正ペンを使ってはいけません。

こちらのルールに従って修正しましょう。




2、日付を書く


遺言書は何回でも書き直すことができます。

同じ財産について記載がある遺言書が複数ある場合、より新しい遺言書に書かれた方法が優先されます。

前後関係を明らかにする必要があるので、日付は必ず記載しましょう。


日付は正確に書く必要があります。

年と月しか正確に書いていない遺言書が無効とされた例があります

しっかりと「令和5年1月1日」と、正確に日付を記載しましょう。




3、署名をする


署名は、本人が記載したことを示す一番大事なものです。

代筆やプリントをするのではなく、ご自身で記載しましょう。




4、印鑑を押す


印鑑を押すことも求められています。

どんな書類・契約書でもそうですが、陰影が不鮮明だと遺言書が無効になってしまう危険があります。不安な場合はちゃんと押せるまで押しましょう。

使用する印鑑は、認印でも大丈夫ですが、実印の方が信憑性が高く失敗が少ないと言えます。



以上となります。

遺言書は様式と文面の両方が大事になるのですが、今回は様式の方をお伝えさせていただきました。

ご自身で作成されようとする際は、ご注意ください。

また、弊所では遺言書の適否を確認するサービスも提供しております☺️

お気軽にご相談くださいね!

今回も最後まで読んでくださってありがとうございました!



行政書士事務所まさおのステッキ

金岩正雄

愛知県岡崎市久後崎町字郷西9番地2

0564ー83ー8970

 
 
 

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