こんにちは!イキサポ相談員の金岩です😀
寒くなってきて、鍋が美味しい季節になってきましたね❄️
うちでも鍋をしようと野菜を切っていたのですが、うっかり指を軽く切ってしまいました💦
落ち着いて料理はしないといけないですね。
最近多肉植物をいただきました!
うちには恵比寿笑いちゃんがいるのですが、仲間ができて嬉しいです☺️
さて、今回は生活保護についてです。
金銭面で生活が立ちいかない時に国に申請する制度ですね。問題があると報道されることもある制度なので、あまり良いイメージをお持ちでない方もいるのではないでしょうか?
どういう制度なのか、また、どんな方であれば支給されるのか解説します。
生活保護とは?
一口に生活保護と言ってもどういう制度なのでしょうか?生活保護法というところに目的が示されています。
まず、生活保護法で書かれているのは、
・国が責任を持って生活に困窮する人を保護すると言っている
・目的は最低限度の生活保障と自立の助長
というところです。
日本では、最低限度の生活を送れていない人は、国が保護するとなっています。
政府が、無条件で生活の保証をしていたのでは、財源がいくらあっても足りないですから、あくまで「最低限度の生活」をボーダーを設定しているのです。
生活保護を受けられる要件は?
誰も彼もが受給できるかというと、流石にそうはいきません。
生活保護法の条文を要約すると下記のようになります。
・本人が有する金銭や物品と、最低限度の生活に必要な資金の差額を補う
・保護は、要保護者の年齢、性別、健康状態、世帯の人数など差異を考慮して行う
家庭ごとに状況が違うので、一概に最低限度の生活がどのぐらいかを言うのは難しいですが、一般に高齢独居の方で10万円〜13万円と言われています。
そもそも自ら「最低限度の生活」以上の収入がある方は受給はできません。
自立を促すことも謳われていますので、しっかり社会活動をした結果、最低限度の生活を満たせない状況だと、生活保護が受給できると言うことになります。
また、不動産を所有していても必ずしも生活保護が受けられない、と言うことではありません。ローンの支払いを終えた持ち家など、売却してしまっては返って支出が大きくなるということもあり得ます。
生活保護が受けられる状況かどうかは、しっかり相談して確認しましょう☺️
今回も最後までご覧いただきありがとうございます!
今週はおかざきマルシェが開催されますので、皆様とお会いできることを楽しみにしています✨
行政書士事務所まさおのステッキ
金岩正雄
岡崎市久後崎町字郷西9番地2
0564-83-8970
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