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執筆者の写真正雄 金岩

日常生活自立支援事業ってなんだろ?

こんにちは!イキサポ相談員の金岩です!☺️

イキサポでマルシェに出店することが決まりまして、準備をしております。

やはり色々な方とふれあうのは楽しいですね!

今から気持ちがはやってしまいます😀


乙川の河川敷で開催された、焚き火会に参加してきました!

熱意あるイベンターさんと会えて、良い刺激となりました、イキサポも頑張りましょう!







今回は、ご質問をいただいてました日常自立支援事業についてです!

全国の社協さんで行われているサービスですが、一体どんなことをしてくださるのでしょうか?



 福祉に関するサービスは、利用者が自らサービスを選択して、サービス提供者と契約を結び、その契約に基づいて福祉サービスを利用することが基本となっています。


 しかし、認知症などを原因として判断力が必ずしも十分でない人にとっては現状が立ちいかぬことにもなりかねませんね。後見人がつくような状況でもないグレーな状況では特に困ってしまうでしょう。


そんな福祉サービスの始まりの時に、活用するのが日常生活自立支援事業です。

具体的に、行われるサービスは以下の内容です。







 ①については、当事業の活用以外でも案内される部分ですので、②と③について解説してまいります。




②日常生活における金銭管理


 日常生活における金銭管理では、年金や福祉手当を受けるために必要な手続き、医療費の支払いに関する手続き、税金や社会保険料・公共料金を支払う手続き、日用品等の代金を支払う手続きに関する援助を行います。


 また、これらの支払いに伴う預貯金の払戻し、預貯金の解約、預貯金の預入れの手続きに関しても援助を行います。




③書類預かりサービス


 書類預かりサービスでは、利用者の書類等を預かります。

預かることのできる書類としては、年金証書、預貯金の通帳、契約書類、保険証書、実印・銀行印などがあります。

 実施主体である社会福祉協議会の判断により、預金通帳等の書類預かりサービスを、福祉サービスの利用援助と合わせて実施することができます。




こういった内容をサポートいただけるようになります。

身近に頼れる方がいない場合、とっても助かる制度ですね☺️

しかし、いくつか注意点もあります。




「財産管理」ではなく「金銭管理」であること

  必要な支払いや生活費の払戻しは可能ですが、土地の管理などの財物の管理には及びま

 せん。あくまで本人が行う必要があります。


本人意思を支援するための制度である

  本人の意思表示を支援する制度になりますので、本人に判断力がない場合、そもそもサ

 ービスの利用契約を締結できません。加えて、本人の代理で法律行為をすることは原則で

 きないということになります。(支払い関係を除く)その場合、後見などの利用が考えら

 れます。


利用料がかかる

  少なからず、利用料がかかるということがあります。




ご自身・ご家族様の状況に合ったサービスの提供を受けられるのが肝要ですね😀

詳しいことはご質問でお問い合わせください!

今回も最後まで読んでくださりありがとうございました🎵



行政書士事務所まさおのステッキ

金岩正雄

愛知県岡崎市久後崎町字郷西9番地2

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