こんにちは!イキサポ相談員、行政書事務所まさおのステッキの金岩です。
皆さんはどんなお盆を過ごされていますでしょうか?
台風の影響で雨風がすごいですねー😅
家庭菜園の野菜たちが心配です・・・。
今日は家の中で冷やし中華食べて、安全に過ごしたいと思います!
さて、前回は事前の備えである「任意後見」と、事後の対応である「法定後見」があるということを書かせていただきました。
任意後見は、後見する人と後見される人が2人で、その内容を予め決めておくものです。契約書にして残しておくもので、お互いに内容を承諾して作成します。
一方、法定後見は事後の対応なので、何をしてもらうのかということを事前に決めておくことができません。そのため、後見される人の状況によって後見する人が行う内容が法律で定められています。
どんな感じで定められているかというと下図のようになりますね。
こんな形で、後見される人の状況に応じて、サポートしてくれる内容も変わってくるのです。
法定後見には3つ分類があるのですが、後見される方がどこの分類が適切なのかは、ケアマネさんとかお医者さんの意見書を参考に決められることになりますね。
他にも、任意後見だと自由にサポートの内容が決められるので、認知症になる前からのサポートであったり、お亡くなり後の手続きをお願いしておくことができます。
もっと詳しい説明が聞きたい時は、LINEにてご相談いただけたら幸いです☺️
今回も最後までご覧いただきありがとうございました!
行政書士事務所まさおのステッキ
金岩正雄
岡崎市久後崎町字郷西9番地2
0564-83-8970
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