こんにちは!イキサポ相談員の金岩です☺️
東岡崎の駅に入っていた丸忠が閉店になってびっくりしている今日この頃です!
妻も昔から食べていたと悲しんでいます・・・😭
元々あったものが無くなると悲しいですよね。
2030年に商業ビルが完成予定の様ですね!
悲しみを越すぐらいの素晴らしい駅前になることを願ってます🙏
さて、今回は外国人の相続についてです。
誰にとっても人生の終着点は訪れるものですね。日本人であれば、ある程度想像がつくものであっても、外国人がお亡くなりになった時、どうなるかご存知ですか?
少しご紹介できればと思います。
1、外国人の方は、どの国の法律が使われるの?
例えば、ベトナム人が日本でお亡くなりになった場合、どの国の法律が適用されるのでしょうか?
日本の法律?ベトナムの法律?それとも国際的な何かがあるのでしょうか
法の通用に関する通則法というところにヒントがあります。
この法律によると、亡くなられた方の本国の法律によって決定していくということになります。ちなみに、次条には、遺言も本国法による旨が記載されていますね。
よって、ベトナム人の方は日本で亡くなられてもベトナムの法律によって手続きを行うことになります。
ちなみに、「永住者」という在留資格で日本で生活している外国人の方がいます。
この方々は国籍が母国になっているので、本国法が適用されます。
似て非なるものとして「帰化」がありますが、こちらは国籍を変更させるものになります。
国籍が日本になるので、こちらは日本法が適用されることとなりますね。
2、手続きは同じなの?
結論、手続きは異なります。
なぜなら、各国で法律が違うからです。そりゃそうですよね💦
相続分ですら各国によって違いますし、特に不動産の取り扱いは気を付けなければならないところです。
また、「プロベイト」という手続きがある場合は要注意です。
一度すべての財産について裁判所で管理をして手続きを行っていくという制度です。
日本でいうと、相続人が不存在の場合の手続きが近いでしょうか。
この手続きに移行すると、大変時間がかかることとなります。
また、日本の士業が関わることが難しい為、現地の方の協力を得なければなりません。
3、必要書類は同じなの?
こちらも違いが多いです。
各国で用意できる証明書の内容も違うんですね。
国際結婚をされている場合、日本人の方がお亡くなりになられた場合でも、用意する書類が変わってくるところがあります。
日本で活用されている「戸籍」という制度は世界で珍しい制度です。
欧米の国々では個人登録制度を布いているところが多く、そういった国々では戸籍の代わりとして「出生証明書」「死亡証明書」「結婚証明書」などの書類が使われることになります。
また、どこで取得するのか分からないといった声もあります。
日本で他国の書類を取得する際は、大使館や領事館で取得できます。台湾ですと大使館がないので台北駐日経済文化代表処という場所になります。
いずれにせよ、代表となる場所があれば国内で取得できますが、そうでない場合は、本国の窓口へ連絡しなければなりません。
そうなると大変ですね・・・😢
国際相続は非常に複雑で、時間もかかります。
本国法が何なのか、特定することも難しいこともあります。
弊所でもサポートをさせていただいておりますので、何かありましたらご相談くださいね
😊
今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
行政書士事務所まさおのステッキ
金岩正雄
愛知県岡崎市久後崎町字郷西9番地2
0564-83-8970
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