こんにちは!イキサポ相談員の金岩です😀
日曜日ということで、羽を伸ばして豊橋で開催されていたカコムフェスに参加して来ました!トークショーとかワークショップがあったのですが、青空の下でゆっくりとした時間を過ごせました☺️
木を削ってバターナイフを作る時間だけは熱かったですが笑
ペット信託とは
さて、今回はペット信託のお話です。
ペット信託という言葉耳にされたことありますか?信託という言葉も最近は聞くようになりましたが、難しい印象がありますよね😕
ペット信託とは、飼い主にもしものことがあった場合に、第三者がペットの世話をしてくれるという契約です。
そもそも信託とは、財産を第三者に託して、信託の目的に合った運用をするという契約なんですね。信託の中でもペット信託の場合は、託した財産をペットの飼育に活用するという内容になります。
ペット信託をする意義
ペットを家族のように大事にされている方は少なくありませんが、法律上、ペットに財産を残すことはできないんですね。ペットがお金を使って自分のご飯を買いに行くこともありませんよね😕
もし飼い主さんがお亡くなりになられたら、ペットはどうなるでしょう。
相続人がいない場合、ペットのお世話をする人がいないかもしれません。また、どなたかが引き継いだとしても、飼育に慣れていない方だと必要なことができないかもしれません。
あらかじめ信託を締結しておけば、相続財産から飼育に必要な費用は分離されます。
日々のご飯代や必要な費用についてはここから捻出できます。
また、信託内容に財産を運用する人を決めておけますし、お世話をしてくれる施設を決定しておくこともできます。
どんな方に必要?
高齢になられると、ペットを飼い始めるということに躊躇される方がおられます。ご自身がお亡くなりになられると、この子はどうなるんだろうと考えると伺いました。
ペットの飼育は、運動の機会が得られたり、食事管理を通じて考える時間が必要だったり、飼育者にとっても良い機会があります。
何より、家族が増えることで癒しと安心が芽生えますね。
ペット信託を結ぶことでペットと生活できる時間が現実的になるかもしれません。飼うことに躊躇されている方は、一つの手段だと思います☺️
今回は以上となります。
相談については、公式ラインかお電話にていただけたら嬉しいです!
いつでもご連絡くださいね😀
お待ちしております!
最後までお読みいただきありがとうございます!
行政書士事務所まさおのステッキ
金岩正雄
愛知県岡崎市久後崎町字郷西9番地2
0564ー83ー8970
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